官公需適格組合

  • 官公需適格組合証明書(工事)
  • 官公需適格組合証明書(物品納入等)

官公需適格組合制度は、組合事業のなかで、特に官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した契約は、これを十分に責任をもって実施し得る経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明する制度です。
この証明を受けることができる組合は、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、商工組合、商工組合連合会、協業組合、商店街振興組合および商店街振興組合連合会の中小企業者の組合ですが、組合の組織体制や財政状況等について一定の基準を満たしていることが必要とされています。官公需適格組合の証明基準は、物品の納入・役務の提供関係の組合と、工事の請負関係の組合について、それぞれ別に定められています。
全環衛生事業協同組合では、工事、物品の納入・役務の提供、両方で証明を受けています。官公需適格組合の証明を受けることで、責任体制と品質管理を確立し、公共性を高めています。